難民認定制度の運用の更なる見直し後はどうなったのか,その後を追う
2018年1月15日から運用されている新しい難民認定制度の運用は、見直しにある程度の効果があることを示している。難民認定申請者数は、2017年上半期だけでは、8,561人に対して、新しい認定制度の2018年上半期は5,586人の申請人数となり、約35%の減少。2018年上半期申請者の国籍は、あいかわらず、大量の難民・避難民を生じさせるような事情がない国々からの申請が多い状況。2018年上半期の難民認定申請で処理された数は、6,375人分であり、2017年上期と比べて1,875人(約42%)増加。難民認定処理の内訳は、難民認定者20人、不難民認定者4,904人、申請を取下げた者等1,451人となっている。申請を取り下げた者のうち、出国した84%は、「運用の更なる見直し」により、就労等を目的とする濫用・誤用的な申請者が申請を取り下げて、帰国したものであり、見直しに相当の効果があることを示している。
[図解]法務省から在留審査処理期間が公表されたので比較してみました(平成30年版)
平成30年4月1日~6月30日許可分に関して、法務省から在留審査処理期間が公表されました。今回からは、グラフ化により比較しやすくなりました。所々に異常値があるものの、総じて審査期間は在留資格そのものにより、違ってくる傾向がある。在留資格「経営・管理」「技能」など審査項目の多い在留資格は、審査に長い期間が必要。最近増加している日本への留学生のための在留資格「留学」は、他の在留資格よりも審査期間が増加傾向ある。身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に関しては、どの申請に関する審査期間も、ほぼ変わりなく一定であるが、就労ビザに比べて長い。
出入国在留管理庁が発足/新在留資格「特定技能」/外国人留学生の就職支援など2019年4月何が変わるのか
2019年4月に向けて、外国人の在留管理に関する法律改正や組織改編が行われます。入国管理局が、「出入国在留管理庁」に格上げされ、入国管理業務に加えて、外国人労働者の在留管理や生活支援をおこなう。在留資格「特定技能」が新設される。分野は、「農業」「建設」「介護」「宿泊」「造船」の5分野は、確定です。「製造業」「水産業」「小売り」はどうなることやら。可能性はあります。4年制の大学の卒業者やクールジャパン分野(アニメや漫画、日本料理、ゲームなど)の専門学校卒業生を対象に、在留資格「特定活動」(最長5年)が与えられるよう検討中です。