外国人の起業:定款の絶対的記載事項である「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」について
定款の絶対的記載事項「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」とは、参加できなくなった場合を考えて出資の最低額を記載することで、最悪の会社成立せずを回避することができる。定款の中では出資者やそれぞれの持ち株数、出資額を定めることができる。6-2. 最低資本金制度の廃止と外国人起業の場合。平成18年5月1日に施行された新会社法以降は、設立時の資本金は1円でも株式会社の設立が可能となりました。日本人が起業する場合、最低でも15万円の登録免許税はかかります。外国人が起業する場合では、在留資格「経営・管理」を取得する上で、資本金の最低額は500万円として定めることになります。