留学ビザが配偶者ビザへ変わったのですが、資格外活動許可をとる必要ありますか/必要ない
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最近のはやり(?)でしょうか。
どこもかしこも、人で不足で、人が来ないという現状のなか、せめてパートタイムのアルバイトでもほしいというのが、経営者側の本音でしょう。
アルバイトの求人が増えるに連れて、当然、資格外活動許可申請が必要になり、資格外活動許可についての質問が多くなってきています。
確かに、東京都や神奈川県にあるコンビニや商店街では、多くの外国人店員を見るようになりましたね。
日本語が、すごく上手なので、言葉では見分けがつかず、名札を確認することも、しばしばあります。(あまり意味ありませんが)
ともかく、多くの外国人がアルバイトをしている光景がまちなかで見受けられます。
先日も朝から、アルバイトといえば「資格外活動許可」ということで、質問がありました。
質問は「日本の大学で学ぶ留学生です。最近、日本人と結婚し留学ビザが配偶者ビザへ変わったのですが、資格外活動許可をとる必要ありますか」というものでした。
あなたなら、どう答えます?
今日は、そんな質問へ回答する形で、解説します。
1. 配偶者ビザを持つ外国人は資格外活動不要
いきなりの、結論ですが。
配偶者ビザをもつ外国人は、アルバイトするとき、資格外活動許可は不要です。
では、どうしてなのか、留学ビザ、配偶者ビザの意味するところなどをみてみましょう。
2. 留学ビザでは基本的にアルバイトできない
最初に、基本を確認します。
留学ビザそのものでは、アルバイトは許されていません。
留学ビザは、日本の専門学校や大学・大学院に「留学し、学ぶため」にあるからです。
その学びを妨げるようなアルバイトは許されていません。
しかし、それでは生活が成り立たたず、学業ができないこともあるので、時間の制限を設けて、アルバイトを許可するのが、「資格外活動許可」なのです。
「留学する在留資格外の活動を許可する」ということです。
時間の制限として、有名な週28時間がおかれています。
最近では、よくテレビのニュースや情報番組で、話されていますよね。
3. 配偶者ビザとは
配偶者ビザと呼ばれる在留資格は、
の3つが存在します。
それぞれ、外国人が、配偶者として日本人、永住者、定住者と結婚すると許可されるビザ(在留資格)です。
これら3つと「永住者」を称して「身分系在留資格」とか「身分系ビザ」といいます。
それらの一番の特徴として、「就労に制限がない」ことがあげられます。
つまり、仕事を自由に選ぶことができるのです。
同様に、時間の制限などもありません。
1週間に28時間以内という制限はなくなるのです。
4. 家族滞在ビザは資格外活動許可が必要
もし、あなたが身分系在留資格ではなく、日本の学校を卒業後、そのまま就労系在留資格をもつ外国人の扶養になるのであれば、あなたの在留資格は、「家族滞在」になります。
「家族滞在」の場合も、基本的には就労が許されていませんので、アルバイトをするときには、「資格外活動許可」が必要です。
5. まとめ
留学ビザが配偶者ビザへ変わったのですが、資格外活動許可をとる必要ありますか
- 配偶者ビザをもつ外国人は、アルバイトするときに、資格外活動許可は不要です。
- 留学ビザでは基本的にアルバイトできない
- 配偶者ビザの一番の特徴として、就労に制限がないので、仕事を自由に選ぶことができる。
- 同様に、時間の制限などもない。
- 就労系在留資格をもつ外国人の扶養になるのであれば、あなたの在留資格は、「家族滞在」になります。