外国人の起業:母国にいる外国人が日本に自分名義の口座をつくるにはどうしたらいいのですか
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いま現在、外国人である自分は、母国にいて近い将来、日本で起業したいと考えている時に、日本に自分名義の銀行口座をつくるにはどうしたらよいか。
たまにこのような相談を受けることがあります。
よくベトナムなどの海外に日本人の自分が株式投資用の銀行口座をつくったなんていう話を聞きます。
国にもよりますが、海外に銀行口座を持つことは、それほど困難ではありません。
しかし、日本の銀行はそのへんはシビアにみています。
なかなか、口座を作成してくれません。
では、どうしたら良いでしょうか。
今日はそのような質問への回答編です。
1. 回答:日本に信頼できる人(協力者)を探してその人の口座を利用する
資本金は、日本の銀行口座に振り込まなければなりません。
外国人本人が日本に在留しているようなとき(留学や技術・人文科学・国際業務から経営・管理に変更予定)は、日本で利用している銀行口座に資本金となる500万円を振り込んでおけば良いのですが、今まで中長期の滞在をしたことがなく、日本に銀行口座がない場合、どのようにして日本の銀行口座に資本金として振込ができるのでしょうか。
短期滞在で来日しても、日本の銀行で銀行口座を作れません。中長期のビザが必要です。
その辺が、海外特に東南アジアの国の銀行とは違います。
よって、会社を起こすには資本金を日本の銀行口座に入れておくこと必要です。
ですから、そのような場合には、日本に住む日本人又は外国人に、一旦その人の名義で銀行口座を作ってもらい、その口座に振り込みます。
2. 登記後すぐに会社名義銀行口座を作り、そこに移動する
その個人用口座の証明をとり、法務局へ行き、名義人を役員として会社の登記することになります。
その後、会社の設立登記後すぐに、会社名義の銀行口座を作って、そこに振り込むことになります。
会社名義の銀行口座の通帳のコピーや残高証明書を「資本金を証明する書類」として入国管理局へ提出します。
在留資格「経営・管理」取得後一段落したら、口座を作成してもらった人に代表取締役などの役員を退任してもらう事になりますが、もちろん役員として残っていても構いません。
以上のような手順になります。
3. 本当に信頼し合える人に頼むことになる
お金を預けるとこになるので、本当に信頼のおける人物がいる場合の手段になります。
例えば、既に中長期ビザを取得して来日している親や兄弟がいる場合です。
最近は親子でも危ないので、気をつけることに越したことありません。
4. まとめ
母国にいる外国人が日本に自分名義の口座をつくるにはどうしたらいいのか?
- 回答は、日本に信頼できる人(協力者)を探してその人の口座を利用する。
- 登記後すぐに会社名義銀行口座を作り、そこにお金を移動する。
- 本当に信頼し合える人を選ぶこと。