外国人の起業:設立する会社の種類について
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本日は、設立する会社の種類についてですが、みなさんは、会社の種類って理解していますか?
最近でも見かけるのが、「有限会社 ◯△商店」のような看板。
「有限会社」は、会社法の改正で新設する会社に関しては、ありません。
しかし、改正以前に有限会社として設立したものに限っては、そのまま変更しなくても良いことになっています。
では、設立する会社の種類についてみてみましょう。
1. 設立する会社の種類について
日本人でも同じですが、設立する会社について大きく2つあります。
個人で事業を営む場合(個人事業主)と会社を営む(株式会社など)場合があります。
さらには、会社は4つに分かれています。
会社法上の会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類が存在します。
この4つの分類については、このページ内で後述します。
また、ブログでは、特に断りのない限り、在留資格「経営・管理」を取得するという前提で、日本の会社法上、最も一般的な株式会社の設立を考えて解説していきます。
2. 会社の成立の定義について
「会社が成立」する要件は、会社法49条に書かれています。
第49条「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」
ところが、在留資格「経営・管理」は必ずしも会社の設立登記が要件とはされていません。
また、入管法は必ずしも法人格を取得した会社であることを要していません。
外国人の投資額を簡単に証明でき、その外国人による投資であるかどうかの判断がし易いことから、資本金の額が登記簿上公示される株式会社や合同会社が、多く設立されています。
3. 会社の種類
会社法上の会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
それぞれ、無限責任社員と有限責任社員どちらか、または両方の組み合わせで、上記の4つの1つに分けられます。
無限責任か有限責任か | 直接責任か間接責任か | 合計社数 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 有限責任 | 間接責任 | 2,474,130 | 96.3% |
合同会社 | 有限責任 | 間接責任 | 16,824 | 0.7% |
合資会社 | 有限会社&無限責任 | 直接責任 | 22,093 | 0.8% |
合名会社 | 無限責任 | 直接責任 | 4,391 | 0.2% |
表中の合計者数と構成比は2011年現在のものです。
3-1. 有限責任と無限責任
上記の表を見て分かる通り、世の中で一番多いのは、圧倒的に株式会社です。
合資会社、合名会社は責任が、破綻時には無限責任社員という個人の資材を投げ売っても補わなければならない特殊な会社なので、ほとんど設立されていません。
「有限責任」と「無限責任」の違いは何かというと、「有限責任」とは、その会社が倒産するときなどに、出資者(株主)はその出資額の範囲内で弁済すれば良いということです。
分かりやすく言うと、その会社にお金を出資した人は、その出資金を放棄すればそれ以上は問われないということになります。
負債額が、その会社の資産を超えていなければ、少しは戻ってくることになります。
一方、「無限責任」は、会社の借金が、会社の資産や所有しているお金を超えたときには、出資者の個人財産からも弁済を求められるということになってしまいます。
会社に関係のない個人宅を売り払ってお金を債権者(お金を貸してくれる人:銀行が多い)に返済をしなければならないと言うことです。
3-2. 直接責任と間接責任
「直接責任」は、会社の債権者から直接、責任の追求を受けます。
これに対して「間接責任」とは、会社を通して責任を追及されるに過ぎません。
4. 有限会社について
また、昔よく街なかでその文字を目にした「有限会社」は、現在でも存在しています。
平成18年5月の会社法改正時に新たな有限会社の設立は認められなくなりました。
近くに有限会社が存在しているという方は、見ることが大変珍しくなってきますね。
貴重なのです。
明日は、株式会社にいく前に、外国人起業家によく誤解されやすい、合同会社の注意点について話します。
5. まとめ
- 設立する会社の種類について、現在は会社法で4種類の会社が存在する。
- 主に、責任区分によってわけられている。
- 実際には、株式会社の割合が多い。96%以上。
- 最近では、設立時の費用が少なくて済む「合同会社」も増えてきている。