国際結婚:中国人と結婚するときの手続は
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今回は、中国人との婚姻を取り上げますが、中国人といえば、今や日本への来日者数などはダントツの1位ですね。
法務省が公表した資料によると、2017年6月末の時点での在留中国人の数は、711,486人で全体数の28.8%を占めています。
しかし、一方であまり良くない話も多いのが現実。
特に日本人の年老いた男性と中国人女性との偽装結婚の事件は、しばしばニュースになっています。
では、中国人との婚姻手続きについてみてみましょう。
1. 婚姻可能年齢
結婚できる年齢は、日本人男子は18歳、女子は16歳と決められています。
それに対して、中国は少し遅く、男子22歳、女子20歳になると結婚が許されます。
また、日本では最高裁で民法改定につながる判決がでた「再婚禁止期間」についてですが、中国でも再婚禁止期間があり、半年となっています。
日本は、最近の最高裁判決で、6ヶ月(半年)から100日に変わりましたよね。
2. 婚姻手続き
結婚の手続については、中国で先に結婚手続をするか、日本で先にするかは、相手方の状況等にもよってくるのではないでしょうか。
a)日本で先に手続をする場合
条件が一つあり、相手の中国人が中長期に日本に滞在できる在留資格をもっている場合に限られます。
つまり、短期滞在ビザでの入国では、手続きできません。
駐日中国大使館が「婚姻要件具備証明書」を発行しないからです。
まずは、中長期滞在のビザをもっていることを前提とします。
必要書類
日本人の必要書類は、婚姻届と戸籍謄本です。
中国人の必要書類としては、「駐日中国大使館」発行の婚姻要件具備証明書とパスポートになります。
注意)もし、相手の中国人が過去に中国で離婚・死別しているような場合には、「離婚公証書」または、「離婚調停書」または、「死亡公証書」が必要です。
相手の中国人が過去に日本で同じように離婚や死別している場合には、離婚のときは「離婚届受理証明書」、死亡の時は「死亡届受理証明書」が必要です。
手続き
日本で行った結婚手続きは、中国においても有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記の必要はありません。
しかし、このままでは、中国側が中国人の結婚を知らないことになります。
そこで、中国人の戸籍簿(居民戸籍簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更することが必要です。
そのためには、日本の市区町村役場において、「婚姻受理証明書」取得→外務省の認証を受ける→駐日中国大使館の認証を受ける→中国人の戸籍所在地の役場に提出するという流れになります。
当然、これらの書類には、中国語翻訳文も必要になります。
この2行くらいの文章で書いてしまいましたが、よく考えると、「日本の市区町村役場」「外務省」「駐日中国大使館」「翻訳会社」などを駆け回らないといけないので、大変な作業になります。
b)中国で先に手続をする場合
日本人と中国人が2人で以下の必要書類をもって、相手方中国人の戸籍所在地の婚姻登記処に出頭し、登記手続きを行います。
問題なければ、「結婚証」が発行されますが、ところにより、即日発行のところと、数日たってから発行のところがあります。
右に参考の写真を付けますが、パスポートのような真っ赤な「結婚証」です。
この結婚証を取得した時に、晴れて正式に結婚したことになります。
中を見ると、大抵の場合、赤色のバックに二人が寄り添っている写真が貼り付けてあります。
(見ているこちらがちょっと恥ずかし気持ちになります)
必要書類
日本人の必要書類としては、法務省発行の婚姻要件具備証明書(外務省と駐日中国大使館の認証要)とその中国語訳になります。
(↑ここも、「法務省」「外務省」「駐日中国大使館」「翻訳会社」を飛び回らないといけません)
さらにはパスポートです。
中国人の必要書類は、居民戸籍簿、居民身分証、パスポートです。
手続き
これらの書類を、中国人の婚姻登記処に提出し、手続を行います。
続いて、日本に帰国後、日本の市区町村役場にて、婚姻届、結婚公証書、中国人の出生公証書ですが、中国人が離婚している場合には、離婚公証書と日本語訳が必要です。
どの国際結婚もそうですが、多くは日本と相手側の母国で手続が必要です。
ですから、基本的には相手側の母国に挨拶などでいく場合には、必ず事前準備をして、行かれることをおすすめします。
海外への渡航費用も何回も行っているとばかになりませんから。