在留資格「介護」の創設についての追加発表がありました
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2017年3月8日に法務省入国管理局のホームページに、「平成28年入管法改正について」と題して「在留資格「介護」の創設について」の追加の発表がありました。
典型的な流れとして、現在、外国に住む人が、近い将来、留学生として国内の介護福祉士の養成施設で学び、国家試験「介護福祉士」を受けて合格し、介護の業務に従事するまでを簡単に解説しています。
ということで、介護福祉士の試験に合格後、在留資格「留学」から在留資格「介護」に変更して業務につくという流れです。
特別に新しい情報はありませんでしたが、在留に問題なければ、
在留期間の更新に制限はないことや
その介護従事者に家族(配偶者や子ども)がいれば、在留資格「家族滞在」で日本で一緒に住むことも可能ということです。
明日のブログは、もう一つの話題「偽装滞在者対策の強化」です。
お楽しみに!