医療滞在ビザとは
医療滞在ビザとは,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とともに連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ、訪日する外国人患者等及び同伴者に対し発給される査証(ビザ)の一つです。
従来から短期滞在ビザで入国して治療を受けることが可能でしたが,この「医療滞在ビザ」は,人道的観点も踏まえ,治療等で来日を希望する外国人にとって一層利用しやすいものとなっています。
では、短期滞在ビザの1つである「医療滞在ビザ」を見てみましょう。
(1)対象分野
医療滞在ビザとしての対象は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
いろいろと受けることができるのですね。
(2)一次ビザと数次ビザがあります
一次ビザは文字とおり、一回使用したらその後は再度の入国ができません。
そのために何回も日本に入国される予定の方のために数次ビザが用意されています。
数次有効ビザが発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。
数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要とされています。
(3)同伴者について
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
ビザの種類は基本的に患者のものと同じものです。
(4)有効期限
3年です。
(5)滞在期間
90日以内,6か月又は1年です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。
この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書(医療滞在「特定活動」(告示25号、26号))を取得する必要があります。
アスコット行政書士事務所はこの時の在留資格認定証明書交付申請を承っております。ぜひ、下記のフォームからお申し込み下さい。
(6)実際のビザ手続
実務として、患者や代理者はまず身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)にコンタクトして、受診等のアレンジについて依頼しなければなりません。
身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表も)を入手します。
- 旅券
- 写真
- ビザ申請書
- 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
- 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
- 本人確認のための書類
- 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合のみ必要となります)
- 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
(7)まとめ
- 医療滞在ビザとは,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とともに連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ、訪日する外国人患者等及び同伴者に対し発給される査証(ビザ)の一つです。
- 従来から短期滞在ビザで入国して治療を受けることが可能でしたが,この「医療滞在ビザ」は,人道的観点も踏まえ,治療等で来日を希望する外国人にとって一層利用しやすいものとなっています。