在留資格「研修」とは
日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)
在留期間
1年、6月又は3月
その他説明
新しい研修・技能実習制度が平成22年7月1 日から施行されました。
これにより、実務を伴う研修と技能実習は新たに創設される在留資格「技能実習」となり、これに伴い「研修」については、民間企業が受入れる場合には、非実務研修のみに限定され、国・地方公共団体・独立行政法人が受入れる公的な研修のみ実務研修が認められます。
よって、民間企業が受入れて、実務研修を行う場合には「技能実習」の在留資格によってすることになります。
実務研修を含まない場合の研修(非実務研修のみ)
- 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。
- 受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること。
- 研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。
- 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。
- 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。
などの要件を充足していることが求められるほか、不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員などに関する欠格事由の規定があります。
なお、今回の改正では、非実務研修の定義がより具体的に規定され、たとえば、試作品製作実習については、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除き、非実務研修に該当しないこととされました。
「実務研修」とは
商品の生産・販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修をいいます。
商品の生産をする業務に係るもので、生産機器の操作に係るものは実務研修に含まれますが、商品を生産する場所と区分された場所又は商品を生産する時間と区分された時間において行われるものは、実務研修には含まれません。
実務研修が認められる場合
実務研修が認められるのは、次のいずれかに該当していなければなりません。
- 地方公共団体の機関、独立行政法人が自ら実施する研修
- 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
- 独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修
- 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修
- 国際機関の事業として行われる研修
- 国、地方公共団体、日本の法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為で設立された法人、独立行政法人の資金により運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
- 研修生用の宿泊施設を確保していること
- 研修生用の研修施設を確保していること。
- 生活指導員を置いていること。
- 研修中に死亡・負傷・疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険除く)への加入その他の保障措置を講じていること
- 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
7.申請人が外国の国・地方公共団体、これらに準ずる機関の常勤職員の場合で受入れ機関が6の(a)~(e)までのいずれにも該当するとき。
8.申請人が外国の国・地方公共団体の指名に基づき、日本の援助・指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
- 申請人が外国の住所を有する地域で技能等を普及する業務に従事していること。
- 受入れ機関が6の(a)~(e)までのいずれにも該当すること。